群馬県立女子大学同窓会

群馬県立女子大学 同窓会













群馬県立女子大学同窓会「紫桜会」会則

(名称)
第1条 本会は紫桜会と称し、群馬県佐波郡玉村町上之手1395-1
     群馬県立女子大学内におく。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、
     母校の発展に協力することを目的とする。

(役員)
第3条 本会は次の会員を持って組織する。
 通常会員 群馬県立女子大学の在学生(学部生及び大学院生)、
        卒業生及び本学に在籍したことのある者

 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、役員会で承認した者

 特別会員 群馬県立女子大学の現在教員である者及び教員であった者

第4条 本会に次の役員をおく。
     会長1名、副会長2名、常任幹事若干名、幹事若干名、監事2名
     常任幹事の中に書記2名、会計2名を含む
     必要に応じて顧問をおくことができる

第5条 役員は総会において選出する。
     顧問は会長が委嘱する。

第6条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

第7条 役員の任務は、次の通りとする。
     1.会長は会務を総括する。
     2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
     3.書記は記録の作成、その他の庶務を担当する。
     4.会計は会計事務を処理する。
     5.監事は会計を監査する。
     6.常任幹事、幹事は会務を執行する。
     7.顧問は会長の諮問に応じ、必要な進言をする。

(会議)
第8条 本会の会議は通常総会、臨時総会、幹事会とする。
     1.通常総会は年1回これを開く。
     2.臨時総会は必要に応じ、会長が召集し開く。
     3.幹事会は、随時、会長が召集し開く。
     4.総会、並びに幹事会の決議は、出席会員過半数の同意によって成立する。

(活動)
第9条 本会はその目的達成のために次の事業を行う。
     1.会員名簿の管理等
     2.同窓会会報「旬花報」の編集及び発行
     3.「紫桜賞」の授与
     4.学生活動支援事業
     5.その他必要と認める事項

(事務局員)
第10条 事務局員は常任幹事若干名、各学科の同窓会担当教員、
      大学事務局員及び学友会同窓会担当で構成する。

(経費)
第11条 本会の経費は、入会金、会費および寄付金を以て当てる。

(会費)
第12条 通常会員の入会金(2,000円)は入学時に、
      会費(1口、1,000円)は卒業1年目から払い込む。
      会費の払い込みは年額1口以上とする。
2.賛助会員は入会希望時に入会金を払い込み、翌年から会費を払い込む。
3.特別会員からは会費は徴収しない。払い込みのあった場合は寄付金とする。

(例外規定)   平成12年度以前の入学生に対しては、原則として、
  既に通常会員になる資格を有する者であると見なし、
  入会金を免除し、初会費を払い込んだ年に正式な通常会員として登録する。

第13条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則)
第14条 会則の変更は、総会において決定する。

(附則)
  この会則は、平成 11年 5月 22日より施行する。
  この会則は、平成 12年11月11日より施行する。
  この会則は、平成 14年10月13日より施行する。
  この会則は、平成 16年12月19日より施行する。
  この会則は、平成 19年 6月16日より施行する。