第1条 (目的)
この規程は、文学・学術・スポーツ及び社会活動等の振興に務め、群馬県立女子大学の発展に寄与した者に対して、その功績をたたえ表彰することを目的とし、群馬県立女子大学同窓会設立5周年を記念して制定する。
第2条 (表彰の名称)
表彰の名称は紫桜賞とする。
第3条 (表彰の対象)
表彰の対象は、群馬県立女子大学同窓会会則(平成11年5月22日制定)第3条に定める通常会員のうち群馬県立女子大学の在学生(学部生及び大学院生)とする。
第4条 (表彰の基準)
表彰の規準は別に定める。
第5条 (表彰)
表彰は表彰状に記念品を添えて群馬県立女子大学同窓会が行う。
第6条 (選考)
表彰者の選考は、群馬県立同窓会会則第4条に定める役員のうち、会長・副会長・常任幹事をもって構成する選考委員が行う。
第7条 (改廃)
この規程の改廃は、群馬県立女子大学同窓会総会の議により行う。
第8条 (その他)
この規程に定めるものの他必要な事項がある場合は別に定める。
附則
この規程は、平成15年11月8日から施行する。